台風の事故

看板が台風で落下。駐車車両が大破。

ショッピングセンターのビル外壁に1m×2mほどのステンレスフレームのアクリル板の看板を取り付けている美容室がありました。

台風の強風により、4m下の駐車場に落下し、駐車中の車両の屋根とフロントを大破させてしまいました。

保険会社が確認したところ、看板の取り付け管理には過失が無く、強風は天の災害(天災)とみなされ、看板の所有者または管理者に賠償責任は無かったと判断されました。駐車中の車両は、車両所有者の自動車保険を使っていただきました。看板の損害は、美容室が契約していた設備の火災保険で支払われました。