美容室での耳切り事故

美容室で、バリカンでの耳切り事故が発生しました。

「お客様の耳にバリカンが当たり、血が滲んだので、病院に行ってもらいました。」とのことでした。

被害者は30代の男性で、「以前、父親がケガから感染症になったことがある。自分も心配なので、傷の治療代の他に、感染症の検査を半年後に受けたい。」と言われ、検査の費用と感染していた場合の治療費も賠償して欲しいとの要望でした。

この被害者は、美容室のハサミはお客様をカットするごとに消毒が義務付けられているが、バリカンの消毒は義務付けられていないことをご存じでした。

賠償責任法では、検査の結果で感染症が確認され、なおかつ、この日の事故が原因で感染症になったことが医師により立証された場合に限り、「感染症の検査費用と治療費」が支払うことができる旨をお話ししました。

半年後の検査の結果、「感染症の所見なし」と診断されたので、当初の傷の治療費と通院交通費をお支払いして、示談成立となりました。