「雨漏り」と「雨の吹込み」は火災保険の対象外

近年、大雨による様々な災害が多発しています。
色々ある「大雨の被害」の中で、火災保険における「雨漏り」と「雨の吹込み」について解説します。

火災保険の「水災」とは、大雨による床上浸水・大雨による土砂崩れの損害を補償します。

経年劣化による屋根や外壁のヒビから雨水が侵入して建物など(天井、内壁含む)に被害が及んだ場合、損害保険では「雨漏り」として火災保険の補償対象外となります。また、通常考えられない強風により、下方から雨が吹き込んで建物等に損害を与えた場合も、「風災」では無く「雨の吹込み」として、火災保険の補償対象外となります。
一方、強風により、看板や近隣の建物の一部が飛んできた損傷箇所から雨水が侵入した場合は、「風災」として火災保険の対象なります。

【大きな損害額になったケース】
屋上に植物を植えるスペースのある4階建ての鉄筋コンクリートビルでの事故です。屋上の随所にあった排水口は、落ち葉の掃除が不十分であったために、詰まってしまいました。ある大雨の翌日、屋上全面に深さ約50センチの池ができてしまいました。やがて水の重みに耐えられなくなり、屋上に数か所のヒビができ、建物内に流れ込みました。躯体、天井、内壁、備品など大きな水濡れ被害がでましたが、「雨漏り」として保険対象外となってしまいました。
屋上がある一般住宅でも同様の危険性がありますので、注意が必要です。

一方、水道などの給排水設備からの「水漏れ被害」や、消防車からの「放水による水濡れ被害」は、火災保険の補償対象となります。