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2020年11月30日

新型コロナウィルス感染症も補償する美容室向け店舗休業保険

いわゆる火災保険の「店舗休業保険」は、もともと「火災、爆発、落雷、漏水、自動車の突っ込み」等、火災保険事故による店舗の休業を補償するものですが、感染症等を補償する特約をつける事によって、新型コロナウィルス感染症の発症により、美容室に休業命令で出された場合も保険金を受け取れる保険があります。


一部の保険会社では、11月現在も20万円の一時金をお支払いできる保険会社があり、また、来年1月からは、これに加えて日額の粗利益その他も補償出来る保険を発売する保険会社もいくつかあります。


詳細は、メールまたはお電話にてお問合せ下さい。

取扱保険会社一覧