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2020年11月27日

新型コロナウィルス感染症(武漢ウィルス)と労災保険

 先日、10月21日、美容ディーラーの会「美容経済倶楽部」のセミナーにお呼び頂き、箱根の某高級ホテルで約30分間「新型コロナウィルス感染症と労災保険につきましての最新の情報を提供して参りました。




 

 

 

 

 

 

 

就業中に新型コロナウィルスに感染したとして労災に認定される例が増加しています。


国はその認定基準を緩和していると言うことです。


労災に認定されるという事について企業は喜んでばかりはいられません。


雇用主の安全配慮義務に違反があった事になり、遺族または後遺障害を負った本人から、労災保険金を大きく上回る慰謝料を請求されかねないからです。


この経緯は、3.11の東北沖地震の後に、それまで「天災」として扱われていた地震による死傷者に対して労災認定が多数なされたのと同様となっています。


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